3 購入申込み
あらゆる角度で検討して購入物件が決まったら、宅建業者に購入申込みをします。
物件選びのポイントは
購入物件が決まったら、「購入申込書」に引渡日などの希望条件を記入します。
宅建業者を通して売主に購入申込が伝えられます。売主が契約する可能性があれば、本格的な個別交渉が始まります。購入申込者が複数いる場合は、先着順で優先的に購入できるわけではありません。売買契約を結ぶまでは、売主はより良い条件を提示してくれる買主を選ぶことができます。
より高く買ってくれる人を選ぶのは当然ですが、同じ価格なら、支払能力があり、あとでトラブルが起きないような、誠実な相手と取引したいと思うでしょう。
互いの条件に違いがあれば、条件を調整するとともに、より具体的な条件を決めていきます。条件が合わなければ、買主から申込みを撤回することもできます。
調整する条件の例
○ 売買価格
○ 手付金の額
○ 引渡し時期
○ 瑕疵担保任の期限
○ 土地の実測を行うか否か
○ 土地の実測を行う場合は、実際の面積に応じた売買代金の精算を行うか否か
○ 建物や設備の補修を行うか否か
○ 公租公課(固定資産税や都市計画税)
などの精算方法や金額
○ 売買価格
○ 手付金の額
○ 引渡し時期
○ 瑕疵担保任の期限
○ 土地の実測を行うか否か
○ 土地の実測を行う場合は、実際の面積に応じた売買代金の精算を行うか否か
○ 建物や設備の補修を行うか否か
○ 公租公課(固定資産税や都市計画税)
などの精算方法や金額
媒介契約を結ぶ
購入物件が決まったら、宅建業者と媒介契約を結びます。消費者保護の観点から、宅建業者の義務と報酬を明示した媒介契約を書面で結ぶことが、宅建業者に義務づけられています。
媒介契約を結んだことにより、購入する義務を負うわけではありません。仲介手数料は成功報酬なので、購入を断念したときは、仲介手数料の支払いは一切ありません。
売買契約の前に
現地見学をしたとはいえ、売主が住んでいる家では、天井裏や床下にもぐって調べるわけにもいきません。設備に不具合がないかどうかは、売主からの申告に頼らざるを得ません。
宅建業者から売主の告知書(付帯設備及び物件 状況確認書)が示されるので、その内容をしっかり確認してください。