5 売買契約

価格や引渡条件などについて話がまとまったら、いよいよ売買契約です。

重要事項説明について

契約の前に、宅地建物取引主任者が、売主・買主に対面して、物件や取引条件に関する重要事項を説明することが、法律で義務付けられています。「重要事項説明書」をもとに説明があるので、よく読んで疑問点は遠慮なく質問しましょう。
 

売買契約書について

売主・買主双方にとって、公平で安心な取引となるよう、 売買契約を結びます。売買契約書には、不動産の表示、売買代金と支払方法などが記入されます。
いったん売買契約が成立したら、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。十分納得の上で契約を結んでください。
売買契約から引渡しまで、準備期間があるので、次のような期日や取り決めをしておくのが一般的です。買主は「手付解除期日」までは、支払った手付金を放棄することにより解除できます。
手付解除期日(手付解除期日までは、買主は自己都合で手付金を放棄すれば、 契約を解除できます。売主は手付金を買主に返して、手付金と同額を支払えば、契約を解除できます。ただし、相手方が契約履行の着手前であることが必要です。)→違約金の額(手付解除期日を過ぎて、契約を自己都合で解除するときや、債務不履行で解除となった場合は、 契約に違反した方が相手方に違約金を支払います。売買代金の20%とするのが一般的です。)→融資利用の特約に基づく契約解除期日(買主が金融機関の融資を受けられなかった場合、この期日までは契約を解除できます。売主は、手付金を買主に返します。)→引渡日

契約に必要なもの

契約日より前に宅建業者から詳しい説明があります。

買主が契約に必要なもの
○ 手付金(代金の20%以内が一般的)
○ 印鑑
○ 印紙代
○ 仲介手数料の50%
○ 本人確認書類(※)
※ 運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等
(顔写真、住所、氏名、生年月日が記載されている公的書類)

 

売買契約当日の流れ

重要事項説明書、売買契約書に、売主・買主双方が署名捺印すると、契約が成立します。
重重要事項説明書 に署名捺印(売主の本人確認、物件の重要事項について、宅建主任者が買主に説明します。)→売買契約書に印紙を貼付して署名捺印→手付金の受領(買主から売主へ手付金を渡します。手付金は売買契約書で定める通り、売買価格の10%程度が一般的です。売主から買主へ領収証を渡します。宅建業者が用意した領収証に署名捺印することもあります。)→諸費用の支払い(宅建業者に仲介手数料の50%を現金で渡し、宅建業者から領収証を受け取ります。)

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