3 媒介契約
正式に宅建業者へ売却を依頼することになったら、媒介契約を締結します。
3種類の媒介契約
宅建業者が積極的に調査や広告宣伝をしなければ、スピーディな売却は難しいので、消費者保護の観点から、宅建業者の義務と報酬を明示した媒介契約を書面で結ぶことが、宅建業者に義務づけられています。
媒介契約には3種類があります。
① 宅建業者による不動産流通標準情報システム(東日本レインズ)への登録
② 売主への状況報告
③ 売主の 自己発見取引
について違いがあります。
賃貸では「一般媒介契約」もありますが、売却では1社のみに依頼する「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」 が一般的です。標準的な契約有効期限は3か月です。
責任をもって売主をサポート
WES-Tでは、住宅診断や瑕疵保険の手続きも含めて、責任をもって売主をサポートするために、「専属専任媒介契約」または「専任媒介契約」を結んでいただきます。
媒介契約は成功報酬
売主は媒介契約を結んだことにより、売却する義務を負うわけではありません。仲介手数料は成功報酬なので、もし、売却できなかったときや、売却を断念したときは、仲介手数料の支払いは一切ありません。
売主にとっては、先行する費用負担が少ないので安心して契約できます。