9 確定申告

売却による譲渡所得には、所得税・住民税がかかります。確定申告が必要です。

譲渡所得は給与所得などと区分して、1年分(12月31日まで)について、翌年2月16日~3月15日の期間に確定申告書を住所地の税務署へ提出します。

 

課税譲渡所得の計算方法

売却益 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)
課税譲渡所得 = 売却益 - 特別控除

居住用財産の譲渡所得の特例を受ける場合:最高3000万円

取得費
売却した不動産の購入時の代金(建物は減価償却費相当 額を控除)や仲介手数料などの合計額です。実際の取得費の金額が不明の場合または譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%相当額を取得費とします。
譲渡費用
仲介手数料、測量費など不動産を売却するために直接要した費用です。

 

税額の計算

税額の計算 長期譲渡所得 所得税15% 住民税5% 短期譲渡所得 所得税30% 住民税9%課税譲渡所得に税率をかけて税額を計算します。税率は、売却した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合(長期譲渡所得)と、5年以下の場合(短期譲渡所得)で異なります。

 

所得税の特例

軽減税率や買換え特例があるから、制度はもれなく利用して 節税しなくちゃ!土地建物の所有期間が10年を超える場合や、マイホームの買換えでは、所得税の課税に特例があります。
いずれも特例を受けるための要件があり、すべての売主に当てはまるわけではありません。また、税制改正による変更もあるので、国税庁のホームページや税務署で最新情報を確認してください。

軽減税率の特例
6,000万円以下 A×10% 6,000万円超 (A-6,000万円)× 15%+600万円所有期間が10年を超えていると、税率が通常より低くなる特例です。
売主と買主が、親子や夫婦のような特別な関係ではないことなど、諸条件があります。

居住用財産の買換えの特例
一定の要件に当てはまるマイホームの買換えにおいて、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる特例です(非課税にはなりません)。
売却した年には課税されませんが、将来、譲渡したときは、そのときの譲渡益に繰り延べられていた譲渡益を加えて課税されます。