9 確定申告
住宅を購入したときは、住宅ローン減税などの税控除が受けられることがあります。
1月1日から12月31日までの1年間の所得および贈与について、翌年2月16日~3月15日の期間に確定申告書を住所地の税務署へ提出します。
住宅ローン減税制度
住宅ローンを利用して次のいずれかの要件を満たす中古住宅を購入した場合、確定申告をすると、年末の借入金残高を基に計算された一定額が控除される制度です。
適用要件
① 築後20年以内
(耐火建築物は25年以内)
② 一定の耐震基準に適合している
③ 入居前に一定の耐震改修を行っている
会社員の場合、1年めは確定申告が必要ですが、2年め以降は勤務先の年末調整で還付を受けられます。また、省工ネ改修工事、バリアフリー改修工事を行った場合には別の減税制度があります。詳細は税務署に確認してください。
住宅ローン控除の必要書類と入手先
○ 給与所得の源泉徴収票(勤務先)
○ 住宅取得資金にかかわる借入金の年末残高等証明書(金融機関から送付)
○ 住民票(市町村役場)
○ 家屋の売買契約書の写し
○ 敷地の売買契約書の写し
○ 家屋の登記事項証明書(法務局)
○ 敷地の登記事項証明書(法務局)
贈与
個人から金銭等の財産をもらうと「贈与税」が課税されます。贈与税には次の制度があります。
暦年課税制度
1年間に贈与を受けた金額の合計額から110万円が控除され、その超えた部分に贈与税が課税されます。贈与者が直系尊属(親、祖父母)である場合は、一般税率にかえて特例税率が適用されます。
相続時精算課税制度(住宅取得等資金の特例)
贈与を受けた年の1月1日おいて20歳以上の者が、直系尊属(親、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、その金額から2,500万円が控除されます(超過部分は一律20%課税)。控除された金額は、贈与者が死亡した場合に相続財産に加算され、相続税が計算されます。
この制度の利用には、税務署への申告が必要です。
住宅取得等資金贈与の非課税
贈与を受けた年の1月1日おいて20歳以上の者が、直系尊属(親、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、そのうち一定金額の贈与税が非課税となります。この非課税は、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらでも受けることができま す。
この制度の利用には、税務署への申告が必要です。
課税制度選択の注意
暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを適用するかは、贈与者ごとに選択できます。
ただし、一度、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者については暦年課税制度に変えることはできません。